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要約すると
この記事では、遺産相続や申告について説明していく。国税庁は、遺産相続の課税対象を「金銭に見積もることができるすべての財産」としており、小銭でも相続対象である。遺産相続の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月目までであり、期限が遅れると加算税や延滞税がかかる。また、被相続人に債務があれば、相続財産から控除される。相続税には基礎控除があり、基礎控除額内に遺産が収まっていれば相続税はかからない。相続する際にはマイナスの遺産も引き継ぐことになるため、被相続人が負債を抱えていないか確認が必要である。遺産が課税価格の合計が基礎控除を超えていない場合は、相続税は発生しない。小銭でも相続人がいる場合には、勝手な判断をせず報告して相談する必要がある。
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